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■メールマガジン「いまから合格る!社労士今日の一問」


お届けするメールマガジンの内容

マガジン名称
 「いまから合格る!社労士今日の一問」

発行形式
 パソコン向け(テキスト)

発行の周期
 週刊

発行元メールアドレス
 srzouin8@msn.com

WEBページURL
 http://srzouin.fc2web.com/

 

メールマガジン「いまから合格る!社労士今日の一問」
マガジンNo. m00080463

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■メ−ルマガジン「いまから合格る!社労士今日の一問」     サンプル版

はじめまして、メ−ルマガジン「いまから合格る!社労士今日の一問」
発行・編集責任者のoffsumです。どうぞよろしくお願いいたします。

このメールマガジンは、題名のとおり「今から学習を始めて」「次期社労士試験に合格する」ことを目標に発行されるメールマガジンです。
しかし、社労士試験に合格するという目標は、ただの通過点でしかありません。
合格後の活躍があってこそ、目標達成と言えるでしょう。
当「社労士増員普及協会」では、社労士を「次代を担う経営コンサルタント」と位置づけ、
一緒にコンサルタント活動の普及と啓蒙を進めていく仲間として、活躍していただきたいと考えてします。

時代は平成不況の真っ只中
労働問題の表面化・年金制度崩壊の危機
そして、企業の生き残りを掛けたサバイバルゲーム

これらの問題を解決することの出来る者
それは、社労士以外に、はたしているのでしょうか?

今の日本経済を救うためには、社労士のコンサルティング能力を利用するしか手が無いといっても過言ではありません。

そのためにも、「単なる通過点」である「社労士試験」を早く突破して、われわれと共に歩みましょう!

それでは、記念すべき第1回めの「今日の一問」です。

労働基準法
【問1】次の記述の正誤を答えよ
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、
実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。

回答は、次回です。
安易に、回答を見ないで、先ずは自分で考え、自分で根拠を探し、
この問題の中から作問者は「なにを問うているのか」を、よく理解しましょう。

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メ−ルマガジン「いまから合格る!社労士今日の一問」
発行・編集 社労士増員普及協会

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